千葉県日独協会規約

(名 称)
第一条 本会は、千葉県日独協会(独文ではJapanisch-Deutsche Gesellschaft der Präfektur Chiba)と称する。
(目 的)
第二条 本会は、会員の協力により千葉県における日独友好親善を図ることを目的とする。
(事 業)
第三条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. 日独友好親善のための諸事業
  2. ドイツ文化紹介のための講演会、研究・研修会、音楽会等の開催
  3. 千葉県に因む日独交流を深めるための諸活動
  4. 会報等の刊行
  5. その他前条の目的を達成するために必要な事業
(会 員)
第四条 会員は、本会の目的に賛同する個人および法人とする。
  • 2.入会にあたっては2名以上の会員の推薦を必要とする。

(役 員)
第五条 本会には次の役員を置く。
会 長 1名
副会長 若干名
専務理事 1名または2名
常任理事 若干名
理 事 30名以内
会 計 1名
監 事(会計監査) 2名
(名誉会員、名誉会長、顧問)
第六条 本会には前条の役員のほか名誉会員、名誉会長、顧問をおくことができる。名誉会員、名誉会長、顧問は理事会の推薦により会長がこれを委嘱する。名誉会長、顧問は会長の要請ある場合は運営委員会に出席して意見を述べることができる。
(役員の任期)
第七条 役員は総会で選出し、任期は2年とする。ただし、再任または重任は妨げない。
  • 2.専務理事および常任理事は、理事のうちから会長が任命する。
  • 3.役員に欠員が生じた場合は理事会の推薦により総会で選出する。その任期は前任者の残任期間とする。
(役員の任務)
第八条 役員の任務は次のとおりとする。
  1. 会長は本会を代表し、会務を総理する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、会長代行としてその職務を代理する。
  3. 専務理事は会長・副会長を補佐し、理事会の決定に基づき重要業務を処理する。
  4. 常任理事は与えられた諸般の業務を処理し、遂行する。
  5. 理事は本会の業務全般について意見を述べ、業務を分担する。
  6. 会計は会計事務を行う。
  7. 監事は会計を監査する。
(会議)
第九条 本会の会議は、総会、理事会、運営委員会とする。
(総会)
第十条 総会は、会員をもって構成し、毎年1回会長が招集する。
  • 2 総会は、本会の事業計画、役員の選出、予算その他重要事項について審議し、決定する。
  • 3 決定は参加者(委任状を含む)の多数決をもって行い、可否同数の場合は会長が決する。
(理事会)
第十一条 理事会は本会のすべての役員をもって構成し、毎年1回以上会長が招集する。
  • 2 理事会は、本会の事業計画、役員の選出、予算その他重要事項について審議し、総会に諮る。
(運営委員会)
第十二条 運営委員会は会長、副会長、専務理事、常任理事、会計および会長が必要と認めた会員をもって構成し、毎月1回以上会長が招集する。
  • 2 運営委員会は、本会の年間事業計画の実現に努めるとともに、その都度必要とされる国内外の団体との渉外事項に対処する。なお、各行事についてはその円滑な運営をはかるために実行委員会を構成することができる。
(運営費)
第十三条 本会の運営に必要な経費は、会費および寄附金をもってあてる。
(会費)
第十四条 本会の会費は次の通りとする。
  1. 本会の入会金は2,000円とする。
  2. 本会を維持するために、個人会員は年額3,000円とする。ただし、個人会員の家族(家族会員)および学生会員はその半額とする。
  3. 法人会員は年額一口10,000円とする。法人の場合は加入口数一口に対し、その法人に属する個人2名を会員登録することができる。
(会計年度)
第十五条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
(会員資格の喪失)
第十六条 会員が下記の項目に該当するときは、総会の議決を経て資格を喪失する。
  1. 会費2年分の滞納
  2. 会員としての体面を傷つけたもの
(事務局)
第十七条 本会の事務局は、〒270-2214 千葉県松戸市松飛台556-12 植松健 (TEL/Fax: 047-385-1456 )方におく。 ただし、会計事務は会計担当者が行い、その事務は会計担当者宅で行うものとする。
(支 部)
第十八条 本会は、総会の決議により、必要な地域(市)に支部をおくことができる。
(規約の改正)
第十九条 この規約は、総会の議決を得て改正することができる。

附則
この規約は、平成8年8月1日から施行する。
  • (平成11年5月18日 一部改正)
  • (平成22年4月23日 一部改正)
  • (平成25年5月18日 一部改正)
  • (令和4年4月23日 一部改正)